こんにちは!ホタルです!
海外在住で、オンラインカジノで利益が出ている人は、日本での税金の扱いがどのようになっているか、とても気になりますよね。
申告する必要がなかったのに、自ら進んで申告するのはバカだし、逆に、申告しなきゃいけないのに無申告で脱税だと思われても困るし・・・。
と、税金の知識がなくて困っている人も多いと思います。
「ちょ、ちょっとまて、どっちに転べばいいかわかんねーよ!」←ですよね。
安心してください!ここでは、海外在住でオンカジの利益が出ている人の納税義務についてわかりやすく説明していきます。
結論から言うと、海外在住の非居住者が得たオンカジの収入に対しては、日本での納税義務がありません。
しかし、この非居住者という枠については、とても曖昧で、ケースバイケースでボーダーラインがガンガン動きます。
ボーダーラインの意味・・・。
これから、海外居住者の色々なケースに合わせて、オンカジの利益に対しての税金について説明していきますが「こんなんダラダラ読んでらんねーよ!ボケっ!」っていう人のために、簡単な回答で自分のケースにたどり着く「YES・NOチャート」を用意しました!
診断
海外在住者のオンカジ税金
日本での納税義務があるのか?秒速診断!

利益は日本の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ない |
---|---|
日本での所得 | 現在はない(出国前にあり) |
オンカジの利益の振込先 | 日本口座 |

利益は現地の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ない |
---|---|
日本での所得 | 現在はない(出国前あり) |
オンカジの利益の振込先 | 海外口座 |
日本の住民票を抜いたとしても、非居住者と認定されない場合もあれば、住民票を残したとしても、非居住者と認定される場合もあるので、誤った認識をしたくないという人は、是非、最後まで読んでください。
ちなみに、日本での納税が必要なくても、現地では課税されている場合もあります。
それについては、居住国での納税義務に従ってください。
海外在住者の日本での納税義務に住民票の有無は関係ない?
まず、日本での納税が必要であるか否かは「日本の居住者」と認識されているかがカギになります。
「あ、それね、自分は住民票を抜いてきたから大丈夫です!」そう思った人は要注意!!
この「日本の居住者」という基準は、日本に「恒久的施設」があるかで判断されます。
「ん?コウキュウテキ??なんだそれ!?」←シャッターが降りてしまいそうな人に簡単に説明すると「日本の居住者」ついての恒久的施設とは「そこで毎日変わらず暮らせる住まい」か、ということ。
つまり、これは単に住民票が日本にあるというのではなく、日本に住む場所があるかということを判断基準とされているということです。
例えば、日本から住民票を抜いていたとしても「海外と日本の行き来を短期間に頻繁にしている」「日本の賃貸マンションを契約しているままにしている」などの場合は、日本に住んでいると判断され、日本での納税義務が発生する可能性があります。
逆に、日本に住民票が存在していたとしても、実際は、海外に住所があって、そこに住んでいる場合は、必ずしも「日本の居住者」という認定にならず、日本での納税は必要ない可能性もあるんです。
単純に「住民票がある = 日本の居住者」というわけではないので、まず自分が「日本の居住者」に当てはまるかどうかを確認しておきましょう。
住民票が日本にないのに、日本で税金が発生する場合
住民票が日本に残っていなかったとしても、下記の場合は、実質的には「日本の居住者」扱いになる可能性があります。
- 日本にマンションやアパート等を借りている(賃貸契約している)。
- 海外に賃貸契約をして住んでいる場所がない。
- 海外の滞在先が、ホテル。
- 海外と日本の行き来が頻繁。
→ 日本での納税義務あり。
住民票が日本にあっても、日本で税金が発生しない場合
住民票が日本に残っていたとしても、下記の場合は、実質的には「非居住者」扱いになる可能性があります。
- 日本にマンションやアパート等を借りていない(賃貸契約していない)。
- 海外に賃貸契約をして住んでいる場所がある。
→ 日本での納税義務なし。
振込先が日本口座と海外口座で税金のかかり方は変わる?
日本に納税する義務があるかどうかの判断基準に「オンカジの利益の振込先の口座が国内なのか?国外なのか?」は、関係ありません。
日本で収益を納税する義務があるかどうかは「日本の居住者」と認識されているかによるからです。
そのため、オンカジの利益を日本口座に振り込んでも、海外口座に振り込んでも「日本の居住者」と認識されている場合は、日本での納税義務があることになります。
一方で「非居住者」扱いの場合には、たとえ、オンカジの利益を日本の本人名義の口座に送金したとしても、日本での課税が生じることはありません。
つまり、海外在住の人がオンカジの利益を出した際、その利益を日本の口座に振り込んで、税金がかからない場合もあれば、海外の口座に振り込んで税金がかかってきてしまう場合もあるということです。
では引き続き、海外在住でオンカジの利益が出ている人の中でも、どのような人が日本で税金を納める必要があるのかをケース別に解説していきます。
帰国する予定で住民票は抜いていない場合
現在、住民票が抜けていない(日本に住民票を残してある)状態になっている人のオンカジの所得について、日本での税金がどういう扱いになっているのか見ていきましょう。
まず、住民票を置いたままにしている人については「日本の居住者」だと判断されるかどうかで、税金がかかってくるかが決まります。
ここでは、海外在住で日本に住民票がある「日本の居住者」という設定で税金の話をしていきます。
「オンカジの収入以外に日本での所得があるかないか」「オンカジの利益の振込先が日本口座か海外口座なのか」に区別して、詳しく説明していきます。
オンカジ以外に日本での所得がある人
海外在住だったとしても「日本の居住者」と認識される場合、オンカジの利益に対して税金がかかります。
合わせて、オンカジの他に日本でも所得がある場合、その日本での所得に対しても税金がかかります。
日本での所得が会社員等の給与所得の場合、給与所得の分は勤務先が確定申告してくれるので、オンカジの所得のみを自分で確定申告する必要があります。
日本での所得が個人事業主やフリーランス等の場合には、その事業所得とオンカジの所得を合わせて、自分で確定申告する必要があります。
利益は日本の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ある |
---|---|
日本での所得 | ある |
オンカジの利益の振込先 | 日本口座 |
- 日本での納税義務あり。
- 日本での納税義務あり。
利益は現地の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ある |
---|---|
日本での所得 | ある |
オンカジの利益の振込先 | 海外口座 |
- 日本での納税義務あり。
- 日本での納税義務あり。
日本での所得がない人
海外在住だったとしても「日本の居住者」と認識される場合、オンカジの利益に対して税金がかかります。
オンカジの他に日本で所得がない場合は、オンカジの所得に対してだけ、日本で税金がかかってきます。
オンカジの所得については、自分で確定申告する必要があります。
利益は日本の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ある |
---|---|
日本での所得 | ない |
オンカジの利益の振込先 | 日本口座 |
- 日本での納税義務あり。
利益は現地の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ある |
---|---|
日本での所得 | ない |
オンカジの利益の振込先 | 海外口座 |
- 日本での納税義務あり。
長期滞在で住民票は海外転出済み(日本では非居住者扱い)
住民票が抜けている状態になっていて、オンカジでの収益がある場合、日本での税金がどういう扱いになっているのかを見ていきましょう。
長期滞在目的で、日本出国前に住民票を海外転出している人は、現地では賃貸暮らしをしていると思うので、非居住者扱いとなります。
ただし、住民票を抜いていたとしても、状況によっては「日本の居住者」だと判断されることもあり、場合によっては日本で税金がかかってくる可能性があるので、ここでは海外在住で日本に住民票がない「非居住者」という設定で税金の話をしていきます。
「出国前に日本での所得があるかないか」「オンカジの利益の振込先が日本口座か海外口座なのか」に区別し、詳しく説明していきますね!
渡航前(前年度)に日本での所得あり(渡航後は無職でオンカジの利益のみ)
海外在住の非居住者だったとしても、出国前の日本での所得に対しては、日本で税金がかかってきます。
そして、出国前までに得たオンカジの利益に対しても税金がかかります。
日本での所得が会社員等の給与所得の場合には、給与所得の分は勤務先が確定申告をしてくれるので、オンカジの所得のみを自分で確定申告する必要があります。
日本での所得が個人事業主やフリーランス等の場合には、その事業所得とオンカジの所得を合わせて、自分で確定申告する必要があります。
利益は日本の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ない |
---|---|
日本での所得 | 現在はない(出国前にあり) |
オンカジの利益の振込先 | 日本口座 |
- 渡航前の年度分まで、日本での納税義務あり。
- 渡航日以降、日本での納税義務なし。
- 渡航前の年度分まで、日本での納税義務あり。
- 渡航日以降、日本での納税義務なし。
利益は現地の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ない |
---|---|
日本での所得 | 現在はない(出国前あり) |
オンカジの利益の振込先 | 海外口座 |
- 渡航前の年度分まで、日本での納税義務あり。
- 渡航日以降、日本での納税義務なし。
- 渡航前の年度分まで、日本での納税義務あり。
- 渡航日以降、日本での納税義務なし。
日本での所得なし
出国以前、出国以降も日本での所得がない海外在住で非居住者の場合、オンカジの利益に対して日本で税金はかかりません。
利益は日本の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ない |
---|---|
日本での所得 | ない |
オンカジの利益の振込先 | 日本口座 |
- 日本での納税義務なし。
利益は現地の口座に振り込んでいる
日本の住民票 | ない |
---|---|
日本での所得 | ない |
オンカジの利益の振込先 | 海外口座 |
- 日本での納税義務なし。
脱税だと疑われる?出国前の全額納税をしなかったらどうなる?
海外転出の場合、出国前までに得たオンカジの所得については、出国前に全額を納税しなければなりません。
例えば、2023年12月18日が出国予定日の場合、2023年1月1日〜2023年12月18日で得たオンカジの利益に対して、日本では税金がかかってきます。
この場合、日本出国前の2023年12月18日までに全額を納税してから出国しなければなりません。
つまり、出国前に、オンカジの所得を事前に確定申告し、納税まで済ませないと渡航してはダメってことです。
もし、出国前に全額納税することが難しい場合は、必ず、家族や知人に「納税管理人」になってもらわなければなりせん。
「納税管理人」とは、納税義務者の代わりに納税に関する手続きを行なってもらう人のことで、これについても、出国前に申告手続きが必要になります。
要は、トンズラ防止策ですね。
納税管理人をお願いできれば、確定申告時期も通常通り(毎年3月15日期限)なので、出国時に全額納付する必要はありません。
納税管理人を誰かに頼まず、納税しないで渡航すると、脱税扱いになりかねないので、気をつけて下さい。
次の「行政機関奥の手「公示送達」による追徴課税」で、納税管理人をつけないと行政機関からどういう扱いを受けるか詳しく説明しているので、気になる人はこちらもチェックしてください。
納税管理人なんて、保証人みたいだし、友達にも誰にも頼めないという人は、必ず、出国前に税金を全額納付してから渡航した方がいいですよ。
行政機関の奥の手「公示送達」による追徴課税
海外転出は、転出先の住所を国名しか書かなくても出国できちゃって、税務署から追っかけられることないから逃げ切れる!と思ったら大間違い。
そんな悪いことを考えてしまう人の対抗策として、行政機関は「公示送達」という奥の手を隠し持っているんです。
納税管理人の届出等がないまま国外転出をした場合は、住所不定により、行政機関はあなたに納税通知書を送ることができなくなります。
そうなると、まず、実家があるか、家族がいるか等の調査をされて、親族がいる場合には、その人宛にあなたの納税についての文書が送られます。
もし、親族がいない場合には「公示送達」という制度が適用されます。
「公示送達」とは、税務署や役所の掲示板に一定期間、あなたの納税通知内容が晒され、この一定期間が過ぎると、書類があなたに送達されたものとみなされることです。
つまり、納税通知書が手元にないにも関わらず、書類があなたに届いたとみなされてしまう、とても怖い制度なのです。
別に、見てないんだし、知らぬ存ぜぬを通せばいいし、そんな書類無視すれば問題ないと侮ってはいけません。
法的に書類が届いたという事実がある以上、その納税通知書に記載されている納付期限までに納税できなければ、督促状が出され、本来の納税額に加えて、追徴課税(罰金)と延滞金が加算されてしまいます。
- 納税通知書発行住所不定により郵送不可能。
- あなたの実家、親族の調査開始家族などで納税管理人になれそうな方がいるのかを調査されます。
見つかった場合は、その親族にあなたへの納税通知、そして納税管理人にについての文書が送付されます。 - 公示送達実家、親族が見つからなかった場合、公示送達が行われます。
掲示開始日が、その書類の発行日となります。 - 督促状の発行公示送達された書類内容に記載されている納付期限を過ぎると督促状が発行され、罰金に加え、毎日延滞金も加算され始めます。
督促状にある罰金や延滞金がどれくらいかかるのか知りたい人は「追徴課税」で、詳しく説明しているので参考にしてください。
「え?もう住民票を抜いて、出国しちゃった?」
だとしたら、税務署から指摘を受ける前に一刻も早く自首して、支払う罰金を少なくするのが最善策です!
税金に時効はないので・・・。